雑記帳

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現在心理の支援をしている人が公認心理師の資格を取るには、2022年までに受験し合格する必要がある

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f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 平成27年公認心理師法が施行され、公認心理師という国家資格を取得できるようになった。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 臨床心理士民間資格公認心理師は国家資格。公認心理師の名称は独占となる。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 心理系の大学や院を卒業したもののほか、2022年までは現在心理の支援をしているものでも、受験資格がある。

 

 

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1 公認心理師は、心理職で初の国家資格

1-1 なぜ国家資格ができたか

もともと心理職に関する資格は「臨床心理士」という民間資格しかありませんでした。

ただ、臨床心理士自体は「臨床心理学系修士号取得者、医師免許取得者」を対象としておりとても信頼性のある資格です。

 

では、なぜわざわざ国家資格を策定したのでしょうか。

 

公認⼼理師法案提出時法律案から抜粋すると

近時の国⺠が抱える⼼の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、⼼理に関する⽀援を要する者等の⼼理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認⼼理師の資格を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

とあります。

 

上記した「臨床心理士」ほど優秀な方々であれば信頼できるのでしょうが、世の中には様々な心理系の民間資格があります。

想像ではありますが、心理系の資格が増えてきた中で、ある程度の質の確保をするために、国家資格の策定に踏み切ったのではないかと考えられます。

 

また実際に昨今うつ病などメンタルヘルスケアの重要性が叫ばれていることも関係しているのかもしれません。

 

 

1-2 公認心理師の特長

公認心理師の大まかな特長は

  • 国家資格
  • 名称独占
  • 更新試験なし
  • 医師・教員・関係者との連携が必須。主治医がいるときは指示に従う

です。

現時点では更新の必要のない国家資格というのは資格を取得したものとしては喜ばしい点でしょうか。

 

 

一方で業務内容としては、内容および義務は多く策定されています。

厚労省からの抜粋をしていきます。

 

公認心理師を策定した目的は

公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

とあります。

 

 

より具体的な業務の内容としては

保険医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析

(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助

(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助

(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

 とあります。

 

 

また業務を行うにあたり、

 公認心理師は、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保たねばならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を受けなければならない。

とあります。

 

心理職系の職は単独で行うものではないことが多いのが実際です。

連携と、指示受けが必須ということを考えると、当事者間での中間的な立場が増えることは明らかでかなりタフな職内容となると思われます。

 

 

2 基本的には大学卒用の資格。しかし現在心理の支援をしている人のため5年間の猶予期間がある。

 公認心理師として働くには、年に一度開催される試験に合格する必要があります。

そして試験を受けるにも一定の要件が必要です。

 

国が策定する要件としては

受験資格は、以下の者に付与する。
① 大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等
② 大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験をんだ者等
③ 主務大臣が①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

とあります。

基本的には心理学に関する指定された科目を修めたものが対象です。

下の図 区分A→Fの人 

 

 

しかし2022年までは、特例措置があります。

実務経験が5年以上ある人は、現認者講習を受ければ試験を受けることができます。

 下の図 区分Gの人

 

 

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今後は、心理系の大学卒業していることが必須になっていくわけですから、現在心理の支援をしている人が継続して支援をしていくためには、猶予期間のある5年間のうちで公認心理士の資格を取得することが望ましいと考えられます。

 

3 実際に受けるために必要なこと

実際に区分Gの人(実務経験5年以上)の人が試験を受けるには

  • 実務経験証明書
  • 現任者講習受講終了証

の2つが必須になります。

 

3-1 実務経験証明書

5年以上の実務経験があるとみなされるには、基本的には「常態として週1日以上の業」を5年以上続けたものという理解となると思います。

下の画像は実務経験証明書の一部から抜粋したものです。

 

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そのほかにも、隔週で2つ以上の場所で勤務しているときも、「状態として週1日以上」とみなされるようです。

様々パターンが受験の手引き(「受験の手引」(一部抜粋版)3_3提出書類と記入例-「実務経験証明書」記入事例パターン)などにのっているため、自分が当てはまるのか確認するとよいでしょう。

 

 

3-2 現任者講習

年一回開催されます。

一度受ければ2022年までの特例措置までは有効です。

平成31年は2-3月に開催されていましたので、おそらく来年も同様と思われます。

 

自身が現任者として適切な人を受けているかは、公認心理師のQandAをみると、「個別回答はしない」と書かれています。

不親切とは思いますが、やむを得ません。

 

まとめ

今後、有資格者として心理系の仕事をしていくうえで国家資格を持つことは強いバックグラウンドになるかと思われます。

 

一方で現在までに、心理の支援をしていた人がにも、特例措置として門戸がひられています。が、その期間は2022年までです。

今後も心理支援を行われていく方は、良く調べたうえで資格取得を目指してもよいかもしれません。