雑記帳

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住宅ローンを完済しても「抵当権の抹消の登記申請」をしないと、自分のものにならない事実

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f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 住宅ローンを返済したら住居が自分のものになっている、わけではない。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 「抵当権の抹消の登記申請」の手続きを行うことで、やっと自分の所有権になる。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 抹消の申請をしないでおくと、売却時に不利になったり、時に時間制限のものもある(?)ので早めにやっておくほうがいい。

 

※個人で調べた記事です

 

1 抵当権抹消の登記をして初めて自分のものになる

1-1 ローンを組んだあとに、自分が所有するためには

もともと住宅ローンを組むのは何のためでしょう。

住宅を購入したい、自分のものにしたい、所有したい

けど、お金が足りない。

それで、住宅ローンを組むわけです。

 

ですが、住宅ローンを組むを組む際に、銀行と「抵当権設定契約証書」を組んでいます。

実は、この抵当権を組んでいる間、抵当権を抹消するまでは、住宅は自分のものになりきっていないのです。

 

住宅ローンを組んでから、自分ものになるまでには次のステップが必要になります。

  • 住宅ローンを組む、同時に抵当権設定契約書を組む
  •  ↓
  • 住宅ローンを返済する
  • 金融機関より抵当権設定契約証書の解除の書類が届く
  • 法務局で抵当権の抹消の登記を行う

これで完全に自分の所有するものとなります。

 

1-2 抵当権とは

抵当権についてもう少し詳しく見てみると

抵当権とは、ローンを組んだ時、借りた人が返済できない場合に、土地や建物を担保とする権利を、金融機関が持つこと。

払えないと、担保として取られてしまう恐ろしい権利です。が、ローンを組むには、「抵当権設定契約証書」を組む必要があります。

これを組んでいる間は、実質住居は金融機関が所有している状態です。

 

住居を自分のものにするには、住宅ローンを払い終わった後に「抵当権の抹消の登記申請」を行わないといけません。が、これは物件を所有する人が自分で行うことになっているようです。

 

住宅ローンを組むときには積極的に案内してくれたのに、終わったときには放置するなんて親切じゃないなーと思います。

 

 

2 抵当権の抹消の登記を行うのは2つの方法がある

  1. 自分で行う
  2. 司法書士に依頼する(有料)

登記を行うには、自分でやる方法のほかに、司法書士に依頼する方法もあります。

 

2-1 自分で行うのをお勧めするケース

自分で行う場合

  • 所轄の法務局に問い合わせ
  • 必要書類を集める
  • 実際に出向いて書類作成

を行う必要があります。

自分で行うので、登録料や交通費のほかには費用は掛かりません。

 

このケースが向いている方は

  • なんでも自分でやるのが好き
  • 金銭を節約したい
  • 平日日中に法務局に行く時間がある
  • めんどくさいのも大丈夫

等の方です。

法務局は、平日の日中だけ活動していますので、現在が繫忙期かどうかなどで判断するのが良いでしょう。

 

2-2 司法書士に任せるをお勧めするケース

 司法書士にお願いする場合は、基本的には金銭がかかります。

 

どうやら「司法書士への依頼料+実費」というのが基本のようです。

司法書士の依頼料は5000~15000円と幅があるようです。

私が見た限りでは3500円固定!というところもありました。

後から手数料をの上乗せを言ってくるところもあるかもしれないので、依頼する際には事前い金額について相談するか、固定と歌えっているところなどをよく調べてからにしたほうがいいのかもしれません。

 

さて、司法書士に依頼するケースでおすすめなのは

  • 登記とかよくわからないし、自分でやるのが不安
  • 面倒なことはやりたくない
  • 平日日中に時間を作れない
  • お金かかってもいい。

という方になるかと思います。

お金はかかりますが、プロがやってくれるというのは安心です。

自分でやるのが不安、時間をとれない方はプロにお任せするのが良いのかもしれません。

 

3 自分でお行う際の手続き

実際の手続きについて、まずはあらましを知りたい場合は、ブログ等で紹介されてるので参考にするのが良いと思います。

私はこの方のページが参考になりました。感謝。

 ※リンクに問題があるようでしたら解除しますのでご連絡いただければ幸いです。

 

詳しく知りたい場合は、法務局で調べるのが良いかと思います。

 

私が法務局等にて電話して確認したところ大まかな手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 銀行より抵当権設定契約証書が郵送で送られてくる
  2. 最寄りの法務局に電話する。書類の確認、相談日時を予約。
  3. 持っていく書類とお金を準備する
  4. 予約日に法務局に行って、書類を申請する
  5. 完了後に書類を受け取りに行く

という流れでした。

 

法務局に確認したところ

A、事前に準備する書類は以下のとおりでした。

◆銀行から送られてくる書類

 抵当権設定契約証書と、本契約解除の書類

  ※解除については、抵当権設定契約証書に書いてある場合もあるし、

   別紙で送られてくることもあるとのこと

 委任状

 印鑑証明書

◆印鑑

 認印であればなんでもよいとのこと。

◆お金

 

前もって持っているのであれば

◆登記事項証明書

 全部事項証明書が良いとのことでした

 

住宅ローンを組んだ時に、登記名義人住所変更をしていない場合は、

◆前の住所と現在の住所が乗っている住民票

◆現在の住所がわかる書類(私は納税通知書といわれました)

 

が持ってくるものといわれました。

 

 

B、当日現場で準備できるものとしては、

◆申請書(法務局においてある、オンラインにあるので事前に記入もできる)

◆登記事項証明書(家になくても、申請する法務局で発行できる)

 

とはいえ、申請する場所によっては対応が異なることもあり、また住宅ローンを払い終わる前に引っ越すなどをしている場合は申請が複雑になるようです。

必ず事前に法務局に電話して確認する必要があると感じました。

 

まとめ

住宅ローンを頑張って払い終えても、あと一つの手続きを終えないと自分のものになったとはいいがたい状態です。

 

面倒な手続きなのは間違いがありませんが、法務局か司法書士への電話をし、

ローンを払い終わった物件を自分ものにしてしまいましょう。

 

きっと今まで頑張って働いてきた買いを感じられるのではないでしょうか。