雑記帳

ふとしたことを書いていくところ。殆ど自分用

現在心理の支援をしている人が公認心理師の資格を取るには、2022年までに受験し合格する必要がある

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f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 平成27年公認心理師法が施行され、公認心理師という国家資格を取得できるようになった。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 臨床心理士民間資格公認心理師は国家資格。公認心理師の名称は独占となる。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 心理系の大学や院を卒業したもののほか、2022年までは現在心理の支援をしているものでも、受験資格がある。

 

 

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1 公認心理師は、心理職で初の国家資格

1-1 なぜ国家資格ができたか

もともと心理職に関する資格は「臨床心理士」という民間資格しかありませんでした。

ただ、臨床心理士自体は「臨床心理学系修士号取得者、医師免許取得者」を対象としておりとても信頼性のある資格です。

 

では、なぜわざわざ国家資格を策定したのでしょうか。

 

公認⼼理師法案提出時法律案から抜粋すると

近時の国⺠が抱える⼼の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、⼼理に関する⽀援を要する者等の⼼理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認⼼理師の資格を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

とあります。

 

上記した「臨床心理士」ほど優秀な方々であれば信頼できるのでしょうが、世の中には様々な心理系の民間資格があります。

想像ではありますが、心理系の資格が増えてきた中で、ある程度の質の確保をするために、国家資格の策定に踏み切ったのではないかと考えられます。

 

また実際に昨今うつ病などメンタルヘルスケアの重要性が叫ばれていることも関係しているのかもしれません。

 

 

1-2 公認心理師の特長

公認心理師の大まかな特長は

  • 国家資格
  • 名称独占
  • 更新試験なし
  • 医師・教員・関係者との連携が必須。主治医がいるときは指示に従う

です。

現時点では更新の必要のない国家資格というのは資格を取得したものとしては喜ばしい点でしょうか。

 

 

一方で業務内容としては、内容および義務は多く策定されています。

厚労省からの抜粋をしていきます。

 

公認心理師を策定した目的は

公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

とあります。

 

 

より具体的な業務の内容としては

保険医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析

(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助

(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助

(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

 とあります。

 

 

また業務を行うにあたり、

 公認心理師は、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保たねばならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を受けなければならない。

とあります。

 

心理職系の職は単独で行うものではないことが多いのが実際です。

連携と、指示受けが必須ということを考えると、当事者間での中間的な立場が増えることは明らかでかなりタフな職内容となると思われます。

 

 

2 基本的には大学卒用の資格。しかし現在心理の支援をしている人のため5年間の猶予期間がある。

 公認心理師として働くには、年に一度開催される試験に合格する必要があります。

そして試験を受けるにも一定の要件が必要です。

 

国が策定する要件としては

受験資格は、以下の者に付与する。
① 大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等
② 大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験をんだ者等
③ 主務大臣が①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

とあります。

基本的には心理学に関する指定された科目を修めたものが対象です。

下の図 区分A→Fの人 

 

 

しかし2022年までは、特例措置があります。

実務経験が5年以上ある人は、現認者講習を受ければ試験を受けることができます。

 下の図 区分Gの人

 

 

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今後は、心理系の大学卒業していることが必須になっていくわけですから、現在心理の支援をしている人が継続して支援をしていくためには、猶予期間のある5年間のうちで公認心理士の資格を取得することが望ましいと考えられます。

 

3 実際に受けるために必要なこと

実際に区分Gの人(実務経験5年以上)の人が試験を受けるには

  • 実務経験証明書
  • 現任者講習受講終了証

の2つが必須になります。

 

3-1 実務経験証明書

5年以上の実務経験があるとみなされるには、基本的には「常態として週1日以上の業」を5年以上続けたものという理解となると思います。

下の画像は実務経験証明書の一部から抜粋したものです。

 

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そのほかにも、隔週で2つ以上の場所で勤務しているときも、「状態として週1日以上」とみなされるようです。

様々パターンが受験の手引き(「受験の手引」(一部抜粋版)3_3提出書類と記入例-「実務経験証明書」記入事例パターン)などにのっているため、自分が当てはまるのか確認するとよいでしょう。

 

 

3-2 現任者講習

年一回開催されます。

一度受ければ2022年までの特例措置までは有効です。

平成31年は2-3月に開催されていましたので、おそらく来年も同様と思われます。

 

自身が現任者として適切な人を受けているかは、公認心理師のQandAをみると、「個別回答はしない」と書かれています。

不親切とは思いますが、やむを得ません。

 

まとめ

今後、有資格者として心理系の仕事をしていくうえで国家資格を持つことは強いバックグラウンドになるかと思われます。

 

一方で現在までに、心理の支援をしていた人がにも、特例措置として門戸がひられています。が、その期間は2022年までです。

今後も心理支援を行われていく方は、良く調べたうえで資格取得を目指してもよいかもしれません。

 

 

 

 

「抵当権の抹消の登記申請」は個人でも簡単にできた件

f:id:lasagnacandy:20190416175643j:plainf:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 住宅ローン完済後に「抵当権の抹消の登記申請」を行うことで、やっと自分のものとなる。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 個人でやる方法と、有料で司法書士に依頼する方法がある。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 個人でやっても簡単だった。お金払うのもったいない。

という記事です!

 

この記事も参考に!→住宅ローンを完済しても「抵当権の抹消の登記申請」をしないと、自分のものにならない事実

 

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1 抵当権の抹消の登記申請について改めて

住宅ローンを組んでいるときには、家を担保に取られている。

それが抵当権。

ローンの支払いを途中でできなくなった時には、家がなくなってしまう可能性もある恐ろしい仕組みです。けれども、住宅ローンを組むときには、この抵当権を組まざるを得ない。

 

住宅ローン完済後には、自動的に抵当権が消えるわけではない。

「抵当権の抹消の登記」を行う必要がある。

けど銀行はローンが終わった後は、案内状と必要書類をくれるだけというさみしい対応です。

 

「抵当権の抹消の登記」には、

の二つの方法がある。

 

難しいのかな?と心配になりながらも、今回個人でやったところ簡単だった。

 

2 申請に行ったら15分で終わった

書類準備などについては、前の記事にて。

いざ予約した時間に法務局を訪問。

すると相談コーナーで司法書士さんが、書類作成を手伝ってくれる。

私は50代後半くらいのめっちゃ愛想のない男性だった。

常時ため口、不愛想。

とはいえ、さすが司法書士さん。

「ここにこれを書いて」「こっちにはこれを書いて」などてきぱきと書く内容を指示してくれる。

言われたとおりに書いて思ったことは、これは教えてもらわないと書けない!でした。

絶対ミスるし、ミスったら書き直しだし。

やったことがない人は、法務局の相談予約をして書類を手伝ってもらうのをお勧めします。

 

でも実際に書く内容は多くないので全部で15分ほどで終了。

 

登記完了証は後日の受け取りになるので、本日は申請のみで帰宅となりました。

 

3 圧倒的に自分でやるのがおすすめ

やってみて思ったのは、この作業をするのに司法書士さんに有料で依頼するのは、お金がもったいない!でした。

 

もちろん複雑なケースなどでは依頼したほうがいいのかもしれませんが、シンプルに住宅ローンを返済しました!程度のケースでは自分でやったほうがお得なんじゃないでしょうか。

 

司法書士さんへの依頼料は5000-15000円らしいですが、その分で美味しいものや欲しかったものを買うほうがいいのかなと思いました。

 

まとめ

私もそうでしたが、なんか「抵当権の抹消の申請」と聞くと難しそうで、ついしり込みしちゃいますよね。

でも単純なケースであれば「抵当権の抹消の申請」はすごい簡単、個人で行うことをおすすめします。

 

住宅ローンを完済しても「抵当権の抹消の登記申請」をしないと、自分のものにならない事実

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f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 住宅ローンを返済したら住居が自分のものになっている、わけではない。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 「抵当権の抹消の登記申請」の手続きを行うことで、やっと自分の所有権になる。

f:id:lasagnacandy:20190220224222j:plain 抹消の申請をしないでおくと、売却時に不利になったり、時に時間制限のものもある(?)ので早めにやっておくほうがいい。

 

※個人で調べた記事です

 

1 抵当権抹消の登記をして初めて自分のものになる

1-1 ローンを組んだあとに、自分が所有するためには

もともと住宅ローンを組むのは何のためでしょう。

住宅を購入したい、自分のものにしたい、所有したい

けど、お金が足りない。

それで、住宅ローンを組むわけです。

 

ですが、住宅ローンを組むを組む際に、銀行と「抵当権設定契約証書」を組んでいます。

実は、この抵当権を組んでいる間、抵当権を抹消するまでは、住宅は自分のものになりきっていないのです。

 

住宅ローンを組んでから、自分ものになるまでには次のステップが必要になります。

  • 住宅ローンを組む、同時に抵当権設定契約書を組む
  •  ↓
  • 住宅ローンを返済する
  • 金融機関より抵当権設定契約証書の解除の書類が届く
  • 法務局で抵当権の抹消の登記を行う

これで完全に自分の所有するものとなります。

 

1-2 抵当権とは

抵当権についてもう少し詳しく見てみると

抵当権とは、ローンを組んだ時、借りた人が返済できない場合に、土地や建物を担保とする権利を、金融機関が持つこと。

払えないと、担保として取られてしまう恐ろしい権利です。が、ローンを組むには、「抵当権設定契約証書」を組む必要があります。

これを組んでいる間は、実質住居は金融機関が所有している状態です。

 

住居を自分のものにするには、住宅ローンを払い終わった後に「抵当権の抹消の登記申請」を行わないといけません。が、これは物件を所有する人が自分で行うことになっているようです。

 

住宅ローンを組むときには積極的に案内してくれたのに、終わったときには放置するなんて親切じゃないなーと思います。

 

 

2 抵当権の抹消の登記を行うのは2つの方法がある

  1. 自分で行う
  2. 司法書士に依頼する(有料)

登記を行うには、自分でやる方法のほかに、司法書士に依頼する方法もあります。

 

2-1 自分で行うのをお勧めするケース

自分で行う場合

  • 所轄の法務局に問い合わせ
  • 必要書類を集める
  • 実際に出向いて書類作成

を行う必要があります。

自分で行うので、登録料や交通費のほかには費用は掛かりません。

 

このケースが向いている方は

  • なんでも自分でやるのが好き
  • 金銭を節約したい
  • 平日日中に法務局に行く時間がある
  • めんどくさいのも大丈夫

等の方です。

法務局は、平日の日中だけ活動していますので、現在が繫忙期かどうかなどで判断するのが良いでしょう。

 

2-2 司法書士に任せるをお勧めするケース

 司法書士にお願いする場合は、基本的には金銭がかかります。

 

どうやら「司法書士への依頼料+実費」というのが基本のようです。

司法書士の依頼料は5000~15000円と幅があるようです。

私が見た限りでは3500円固定!というところもありました。

後から手数料をの上乗せを言ってくるところもあるかもしれないので、依頼する際には事前い金額について相談するか、固定と歌えっているところなどをよく調べてからにしたほうがいいのかもしれません。

 

さて、司法書士に依頼するケースでおすすめなのは

  • 登記とかよくわからないし、自分でやるのが不安
  • 面倒なことはやりたくない
  • 平日日中に時間を作れない
  • お金かかってもいい。

という方になるかと思います。

お金はかかりますが、プロがやってくれるというのは安心です。

自分でやるのが不安、時間をとれない方はプロにお任せするのが良いのかもしれません。

 

3 自分でお行う際の手続き

実際の手続きについて、まずはあらましを知りたい場合は、ブログ等で紹介されてるので参考にするのが良いと思います。

私はこの方のページが参考になりました。感謝。

 ※リンクに問題があるようでしたら解除しますのでご連絡いただければ幸いです。

 

詳しく知りたい場合は、法務局で調べるのが良いかと思います。

 

私が法務局等にて電話して確認したところ大まかな手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 銀行より抵当権設定契約証書が郵送で送られてくる
  2. 最寄りの法務局に電話する。書類の確認、相談日時を予約。
  3. 持っていく書類とお金を準備する
  4. 予約日に法務局に行って、書類を申請する
  5. 完了後に書類を受け取りに行く

という流れでした。

 

法務局に確認したところ

A、事前に準備する書類は以下のとおりでした。

◆銀行から送られてくる書類

 抵当権設定契約証書と、本契約解除の書類

  ※解除については、抵当権設定契約証書に書いてある場合もあるし、

   別紙で送られてくることもあるとのこと

 委任状

 印鑑証明書

◆印鑑

 認印であればなんでもよいとのこと。

◆お金

 

前もって持っているのであれば

◆登記事項証明書

 全部事項証明書が良いとのことでした

 

住宅ローンを組んだ時に、登記名義人住所変更をしていない場合は、

◆前の住所と現在の住所が乗っている住民票

◆現在の住所がわかる書類(私は納税通知書といわれました)

 

が持ってくるものといわれました。

 

 

B、当日現場で準備できるものとしては、

◆申請書(法務局においてある、オンラインにあるので事前に記入もできる)

◆登記事項証明書(家になくても、申請する法務局で発行できる)

 

とはいえ、申請する場所によっては対応が異なることもあり、また住宅ローンを払い終わる前に引っ越すなどをしている場合は申請が複雑になるようです。

必ず事前に法務局に電話して確認する必要があると感じました。

 

まとめ

住宅ローンを頑張って払い終えても、あと一つの手続きを終えないと自分のものになったとはいいがたい状態です。

 

面倒な手続きなのは間違いがありませんが、法務局か司法書士への電話をし、

ローンを払い終わった物件を自分ものにしてしまいましょう。

 

きっと今まで頑張って働いてきた買いを感じられるのではないでしょうか。